約款
(ハードウェア、ソフトウェアおよびサービスに関する)

目次
1.目的
2.定義
3.注文
4.本製品
5.本製品の変更
6.本サービスと本ソフトウェアおよび本成果物
7.本ハードウェアの保守サービス
8.本ソフトウェアの保守サービス
9.保証
10.免責
11.反社会的勢力の排除
12.機密保持
13.補償
14.契約の解除
15.データ・プライバシー
16.一般条項


第1条 目的
この販売条件(以下「本販売条件」といいます)は飛天ジャパン株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するハードウェア、ソフトウェアおよびサービスに関する(以下「本製品」といいます。)条件である。
お客様(本製品または本サービスを当社から購入することに同意し、かつ、当社が発行する見積書または請求書により特定されている法人または個人)(以下「お客様」といいます。)は、本販売条件と共に、当社の注文関連書類(後に定義します)、本サービス関連書類(後に定義します)と、本製品の購入に関してお客様と当社との間で法的拘束力を有する契約書(以下「本契約書」といいます。)に従って取引することとなります。
お客様は、当社が指定する再販売契約書を締結しない限り、第三者に対して本製品を再販売することができません。お客様は、本販売条件の内容を認識しており、同条件に拘束されることに同意します。当社が注文書の受領を確認した場合、または注文書に記載された追加条件もしくは条件の相違について当社が異議を唱えなかった場合でも、当社が当該条件を承諾したものとみなしたり、本販売条件に定められた権利を放棄したものとみなしたりすることはできません。

第2条 定義
1.「本機密情報」とは、本製品に関する製品計画、価格設定、マーケティングおよび販売情報、顧客リスト、または営業秘密など、公知となっていない開示当事者の情報のうち、機密として扱うべき情報、または開示された状況において機密として扱うべき情報の総称です。
2.「本成果物」とは、本製品を提供する過程で、当社またはその供給者、取引先、下請業者もしくはライセンサーが作成した報告書、調査書、図面、調査結果、マニュアル、手順書および提案書を含め、有形・無形の物をいいます。
3.「本知的財産権」とは、本製品の特許権、著作権、データベース権、人格権、意匠権、登録意匠権、商標権、 サービスマーク、ドメイン名もしくはメタタグに関する権利、実用新案権、未登録の意匠権、または該当 する場合は出願中の当該権利、ならびに本成果物または本マテリアルに関連するノウハウ、ドキュメンテーションおよび技術に対する知的財産権をいいます。
4.「注文関連書類」とは、 当社がお客様に送付する見積書、注文請書または請求書等であって、本契約に基づいてお客様が購入した本製品の価格、支払条件その他の条件が記載されたものをいいます。
5.「第三者製品」とは、当社以外の製品等をいいます。
6.「個別契約」とは、お客様と当社間の全ての個別の契約をいいます。
7.「本サービス」とは、本製品にかかる保守サービス及び保証期間内の修理及びメンテナンスサービスとし有償及び無償を含むことをいいます。
8「本サービス関連書類」とは、本製品にかかる有償保守サービス、延長保守サービスに関する書類をいいます。

第3条 注文
1.当社が発行した見積書の有効期間は、その見積書に別段の記載がない限り、すべて30日間となります。
2.本製品及び保守サービスの価格は、当社が発行する注文関連書類または保守サービス関連書類に明記されます。お客様の都合で、納品先及び納品回数が複数にわたる場合、別途費用を請求することもあります。
3.注文関連書類、もしくは、その他の書面において当社が指定しない限り、月末締め翌月末までに、本製品、または保守サービスの代金を当社の指定する銀行口座に現金振込にてお支払頂きます。お客様のお支払いに遅延があった場合、その未払金額に対して(支払期日を起算日として、実際にお支払いいただいた日まで)利息を請求することができ、その利率については、月利1.5%、または法定金利のうち、いずれか低い方が適用されます。
注文関連書類、または本条に基づいてお客様から当社にお支払いいただく金額を期限までにお支払いいただけなかった場合、当社は、お支払いまたは当社が満足できる条件に至るまで、当社が行使可能な他の権利または救済が妨げられることなく、本契約もしくはすべての注文を解除し、またはこれらの履行を停止することができるものとします(本製品の納品の停止、ならびに本保守サービス関連の提供の停止も含まれます)。
4.本契約に基づくお客様から当社への支払いはすべて、何ら制約や条件を課すことなくなされなければならないものであり、相殺またはその他の方法によるか否かにかかわらず、当該支払金額を他の金額から差し引くことはできません(ただし、法律に基づき必要な範囲においては、この限りではありません)。

第4条 本製品
1.当社は、注文関連書類に記載されたお客様の所在地又は別途お客様と当社が合意した場所に本製品を納品します。なお、別途定めのない限り、納品場所は、日本国内に限定されます。また、お客様が納品場所の変更を希望され、当社が認める場合には、お客様には追加の配送料及び手送料をお支払頂くことがあります。納品日は、拘束力を有するものではなく、納品日の遵守は、本契約における条件となるものではありません。納品日が合意されていない場合は、合理的な期間内に納品します。本製品は、複数回に分けて納品されることがあります。その場合、それぞれの納品は、別個の契約の対象となるものとみなされ、1回または複数回の納品に関して当社による不履行が生じた場合でも、既に納品済みの本製品および未納の本製品に関する契約は、無効となるものではありません。当社は、本製品の納品に遅滞が生じたことに直接または間接的に起因して(当社の過失に起因する場合も含まれます)、損失(逸失利益も含まれます)、損害、手数料、訴訟費用その他の費用が生じた場合でも、これについて何ら責任を負いません。 また、お客様は、遅滞を事由として本契約を解除したり、無効としたりすることはできません。
2.本製品の所有権および危険負担は、本製品を引き渡した時点で、お客様に移転します。なお、本製品の代金をお支払いいただけない場合、当社は、本製品の引渡し後においても、法律または本契約に基づき当社が行使可能な他の権利または救済が妨げられることなく、未払代金についてお客様に措置を講じる権限を有するものとします。
3.理由の如何にかかわらず、本製品が納品可能となった時点でお客様がいずれかの本製品の引渡しを受け入れない場合、またはお客様が適切な指示、文書の提出、許可または承認を行わなかったために、当社が所定の日に本製品を納品できない場合、その本製品は、引き渡されたものとみなされ、危険負担(当社の過失により生じた損失または損害に対する危険負担も含まれます)は、お客様に移転するものとします。この場合は、実際に引き渡すまで、その本製品(当社が修理等のためお客様からお預かりする本製品も含まれる。)を保管することができるものとし、お客様は、これに関連する費用(保管費用および保険料が含まれますが、これらに限定されません)を全額負担しなければならないものとします。また、直ちに実現可能な最善の価格で本製品(当社が修理等のためお客様からお預かりする本製品も含まれる。)を販売し、(合理的な保管費用および販売経費を全額差し引いた上で)当該価格とお客様に販売した本製品の価格との不足額をお客様に請求できるものとします。
4.本製品に不足、誤納又は毀損があった場合、お客様は、本製品の納品日から15日以内に当社に通知しなければならないものとし、当社はお客様からの通知を確認し、不足品の補充提供又はご注文された本製品と同等の製品の再納品または修理を行います。当社がお客様からの通知を確認している間、お客様は本製品の代金の全部又は一部の支払いを延期することはできません。 ただし、本項は以下には適用されません。
(1) 第三者製品
(2)ソフトウェア、サービス
(3)スペアパーツ返金には、配送料は含まれていません。返品は、新品の状態又は当社から配送された状態でなければなりません。また、製品と同梱されているマニュアル、ディスク、CD、電源コード、及びその他の付属品も製品と共に返品されなければなりません。

第5条 本製品の変更
1.お客様のご注文後、当社が本製品の出荷または履行を開始するまでの間に、本製品に変更が生じることがあります。この変更により、お客様が受領する本製品が、注文されたものと多少異なることがありますが、ご注文いただいた本製品の重要なすべての機能および性能については、これと同等もしくは同等以上のものとなります。
2.当社は、現行の本製品のアップデートおよび変更に関する当社のポリシーの一環として、予告なしに随時、本製品を変更したり、その提供を中止したりすることがあります。当社が別段に提示していない限り、変更またはアップデートされた本製品は通常、ご注文いただいた本製品の中核となる機能および性能を備えています。お客様は、当社のポリシーに従い、お客様がご注文された本製品の仕様と、お客様に納品された本製品の仕様とが異なる場合があることを承諾します。

第6条 本サービスと本ソフトウェアおよび本成果物
当社はお客様に対し、本サービス関連書類および本契約において適用される他の条件に従って、本サービス、本ソフトウェアまたは本成果物を提供します。当社は、自らの裁量において、お客様に請求書を送付することにより、または事前に通知することを前提として、お客様に対して本サービスの履行もしくは本ソフトウェアの提供を継続することにより、本サービスおよびソフトウェアライセンスの更新を提案することがあります。
お客様は、期限までに請求金額を支払った場合、または本サービスの注文もしくは本ソフトウェアの使用を継続した場合、本サービスおよびソフトウェアライセンスを更新することに同意した ものとみなされます。そのように更新された場合、請求書の支払日または本サービスの履行もしくは本ソフトウェアの提供を継続した日の時点で有効な、サービス関連書類またはサービスディスクリプションのうち該当する方と共に、本契約の他の関連条項が適用されます。
1.本サービスの履行方法および本サービスの手順を含め、本マテリアルおよび本成果物におけるすべての本知的財産権は、本契約において明示的な定めがある場合を除き、排他的に当社またはその供給者もしくはライセンサーに帰属します。本マテリアルは、各著作権法、著作権に関する各国際条約ならびにその他の知的財産に関する法律および条約により保護されています。お客様は、本マテリアルまたは本成果物 の全部または一部について、修正、削除、拡大、追加、公表、伝達、改変、翻訳、譲渡もしくは売却への関与、または二次的著作物の作成を行ったり、他の方法で不正に使用したりすることはできません。
2.当社は、本サービスの提供に関連して当社が提供する本ソフトウェアのうち、お客様のコンピュータシステムにインストールされた本ソフトウェアに対し、予定されているか否かにかかわらず修理または保守や、リモートパッチまたはアップグレード(以下、総称して「メンテナンス」といいます)を行わなければならないことがあります。メンテナンスを行う場合、一時的に本サービスの品質が低下したり、本ソフトウェアの全部または一部が使えない状態になることがあります。メンテナンス期間中に、本ソフトウェアの機能または本サービスの品質に低下または障害が生じた場合でも、お客様からお支払いいただいた料金を返金したり、他の金額に充当したりすることはできないものとし、また、当社は他のいかなる責任も負わないものとします。
3.お客様は、本サービスの提供に関連して当社が提供する本ソフトウェアへのアクセスおよび当該本ソフトウェアとの相互通信に用いるシステム(電話、コンピュータネットワークおよびインターネットも含まれます)、または情報伝達に用いるシステムの運用および可用性について予測できない場合があること、ならびに本ソフトウェアへのアクセスまたは本ソフトウェアの使用もしくは操作が妨げられる場合があることに同意します。お客様による本ソフトウェアへのアクセス、または本ソフトウェアの使用もしくは操作が妨げられた場合でも、当社は、これについて何ら責任を負いません。
4.本サービスの履行中に、または本サービスの履行に関連して当社が提供する本ソフトウェアのお客様による使用に関して、当社は、システム固有のデータを含め、データまたは情報(以下、総称して「本データ」といいます)を取得し、受領し、または収集しなければならないことがあります。
5.お客様は、当社による本サービスの履行またはお客様による本ソフトウェアの使用に関連して、お客様が所在する国内で本データを使用し転送するために必要なすべての権利、許可および同意を自らが既に得ていることを表明し、保証します。

第7条 本ハードウェアの保守サービス
1.本ハードウェアの保守サービスは、注文関連書類の条件のほかに本契約書の対象となる本製品の材料または構造における瑕疵の是正に必要な修理サービスとなります。予防保守サービスは含まれておらず、また、お客様自身が用意した第三者製品の問題に起因して生じた当社ブランドの本製品の不具合を修理する責任を負うものではありません。本ハードウェアの保守サービスは関連書類に明記されている場合を除き、本ハードウェアの保守サービスの対象には以下のものは含まれていません。
(1) 当社もしくはその代理人以外の者が行った作業に起因する不具合等。
(2) 当社もしくはその代理人以外の者による本製品もしくはそのコンポーネントの事故、不正使用もしくは乱用(電源電圧もしくはヒューズの誤用、互換性がない装置もしくはアクセサリの使用、 不適切もしくは不十分な換気、または操作ガイドの不遵守などが挙げられますが、これらに限定されません)に起因する不具合等。
(3) 自然災害(雷、洪水、竜巻、地震もしくは台風が 含まれますが、これらに限定されません)に起因する不具合等。
2. 本ハードウェアの保守サービスの期間延長を希望する場合
(1) お客様が第1項に定める修理サービスの期間延長をご希望される場合には、お客様は、当該修 理サービスの期間満了日の30日前までに、当社が指定する方法に従い、当該修理サービスの延長を行うものとし、修理サービスの期間は当初の修理サービス満了日の翌日を起算日として1年単位で更新されます。
(2) (1)に基づき修理サービスの延長が行われず、当社ブランドの本製品の修理が必要となる場合には、お客様は都度費用負担頂くことで、当社に対して修理サービスの提供を求めることができます。
(3)(1)に基づき修理サービスの延長が行われない場合、お客様が改めて修理サービスの延長をご希望される場合には、当該時点において、本製品が機能的に正常に稼働することを当社が認める必要があります。 当社が、製品が正常に稼働せず、修理等が必要と判断する場合には、(2)で定める有償修理サービスを受け、当社が本製品の正常稼働を確認後、お客様は、当社が指定する方法に従い、修理サービスの延長を求めることができます。
(4)いかなる場合であっても、当社の修理サービスの延長は、当初修理サービスの満了日の翌日を起算日として、1年単位で更新されます。
3.お客様は、当社による本サービスの履行に関してお客様が必要とし、またはお客様が要請したもので、お客様自身が用意した第三者製品を使用し、これにアクセスする権限(バックアップシステムまたはデータのコピー、保管および再インストールを行う権限も含まれますが、これに限定されません)を当社に付与します。
4.お客様は、当社が本サービスを提供するにあたり、次の事項を遵守するものとし、お客様が遵守しない場合には、当社は本サービスの提供の中断、停止又は本契約の即時解除を行う場合があります。
(1) 当社がお客様の所在地で本サービス提供を行う場合、お客様の施設、装置、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、その他当社が本サービスを提供するために必要な情報を利用できるように、安全かつ危険がない措置を講ずること。
(2) 当社が本サービス提供を行うにあたり、脅迫的又は威圧的な言動、妨害行為、執拗な入電(これらに限定されません。)等、当社が本サービスを提供することを困難にさせる行為を行わないこと。
(3) 当社が本サービス提供を行うにあたり必要な意思決定を迅速に行い、関連事項や情報を通知し、承諾又は許可を与えること。
5.当社は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」といいます。)に規定されるマイナンバー(個人番号)をその内容に含む電子データを取り扱いません。なお、お客様は、当社が本サービスを提供するに際し、本製品の記憶装置にマイナンバー(個人番号)が記憶された電子データがある場合には、マイナンバー(個人番号)の取り扱いを防止する、適切なアクセス制御等を行うものとします。本サービスの提供の過程で、本製品の記憶装置にマイナンバー(個人番号)が確認された場合には、お客様が当該マイナンバー(個人番号)を含む電子データの取り扱いを防止するための、適切なアクセス制御を行うまで、当社は本サービスの提供を行うことができません。当社は、お客様の責任においてアクセス制御等されなかったマイナンバーに関して一切の保証を行いません。

第8条 本ソフトウェアの保守サービス
1.保守の内容
本ソフトウェアの保守サービスには、注文関連書類の条件および本ソフトウェアのインストールまたは使用中にお客様に提示される製品ガイド、操作マニュアルまたは他のドキュメンテーションの記載(以下「ライセンス条件」といいます)が適用されます。
2.保守対象外の内容
(1) 本ソフトウェアのコピー(バックアップ用のコピー1部を除きます)、修正もしくは改変を行うこと、本ソフトウェアの二次的著作物、集合著作物または編集物を作成すること、本ソフトウェアの全部または一部のリバースエンジニアリングもしくは逆コンパイルを行うこと、または他の方法でそのコードの抽出を試みること、
(2) 本ソフトウェアの使用許諾、再許諾、販売もしくは譲渡を行い、または他の方法で本ソフトウェアを移転したり担保に供したりすること、
(3) 該当するサービス関連書類に記載された、同時利用可能なユーザーもしくはサイトのライセンス数、または他の制限を超えて、本ソフトウェアを使用することはできません。また、お客様は、本ソフトウェアの可用性、性能もしくは機能性のモニタリング、または他のベンチマークとしての評価もしくは優位性の評価を目的として、本ソフトウェアにアクセスすることはできません。
(4)お客様は、当社または第三者のネットワークまたは装置の使用または不正アクセスを試みること、
本ソフトウェア、当社またはその顧客もしくは供給者のシステム、アカウントまたはネットワークの脆弱性のプローブ、スキャンまたはテストを試みること、ユーザー、ホストまたはネットワークへのサービス提供を妨害すること、または妨害を試みること、迷惑メールを送信すること、
意図、目的または知識にかかわらず、本ソフトウェアを使用または享受するための他者の能力を制限し、抑制し、または他の方法で妨害すること(ただし、セキュリティ機能を備えたツールを使用することは、この限りではありません)、または本サービスを提供するために使用する当社(またはその供給者)の施設の機能を制限し、抑制し、妨害し、または他の方法でその機能を低下させることは禁じられています。
(5)当社または当社が指定した代理人に対し、通常の営業時間中に本ソフトウェアの使用に関する監査を行う権利を付与します。お客様は、当該監査に関して当社に協力すること、および本ソフトウェアの使用に関連するすべての記録の合理的な閲覧を認めることに同意します。この監査では、本契約 に基づく本ソフトウェアのご利用条件に関するお客様の遵守状況の確認のみを行います。
(6)本ソフトウェアの一部には、オープンソースソフトウェアが含まれているもの、またはオープンソースソフトウェアで構成されているものがあり、その場合、当該オープンソースソフトウェア配布の対象となる特定ライセンス条件が適用されます。 また、本契約書に関連して当社が使用するオープンソースソフトウェアはすべて、十分な品質、商品性もしくは特定目的への適合性に関する黙示的な保証もしくは条件、 または所有権もしくは権利非侵害に関する保証もしくは条件を含め、明示または黙示その他のいかなる保証もしくは条件も付すことなく、「現状有姿」の状態で提供されます。その他の損害に関する免責については、当社及びその他供給者及び代理店は、法律上許容される最大限において、以下の損害について一切責任を負いません。
(1)派生的損害または付随的損害
(2)逸失利益、事業の中断、情報、プライバシーもしくは機密性の喪失、本製品の全体もしくは部分的使用不能、人身傷害、またはいかなる義務の不履行(信義則、合理的な注意義務、または職人的努力を含みますが、これに限定されない)。
(3)本製品に関係する一切の間接損害、特別損害、または懲罰的損害、たとえ、当社及びその他供給者及び代理店がかかる損失または損害の可能性について知らされていた場合や落ち度、不法行為(過失を含む)、無過失責任、不実表示の場合も含む。

第9条 保証
1.当社が提供する本製品の保証は次の通りとする
(1) 当社は、当社ブランドの本ソフトウェアが、引渡し日から1年間にわたり、すべての重要な点において、該当する仕様書に記載されたとおりに機能可能であることを保証します。
(2)当社が提供する本製品の保証期間はお買い上げ時より1年間の無償交換、又は修理対応をするものとします。
(3)本製品が正常動作しなくなった場合は、まず当社にご連絡ください。当社「製品交換シート」を送付させていただきますので、必要事項をご記入の上、不具合の発生した製品と共に下記住所までお送りください(この際の送料は顧客にてご負担願います)。到着後、交換品を発送又は不具合品を修理対応させて頂きます。
(4)データの消失等については、一切保証いたしかねます。
(5)無償交換時には、お買い上げ時の納品書が必要になりますので、大切に保管願います。
(6)2年目以降もハードウェアの継続保守を希望される場合は、ハードウェア購入代金の15%の費用を別途ご負担いただくことで、2年目以降も保守サポート対応が可能です。
2.当社は、本条第1項に定めた保証内容に適合していない当社ブランドの本製品を、当社の裁量で修理または交換します。当社が本条第1項に定めた保証に基づいて当社ブランドの本製品またはパーツを交換することを選択した場合、当社は、瑕疵のある当社ブランドの本製品が引き渡された場所で、当社の費用負担において、本製品またはパーツの交換品をお客様に引き渡すものとし、交換対象となっている瑕疵のある本製品またはパーツの法律上の権利は、お客様に帰属している場合当社に復帰するものとします。お客様は、交換対象となっている瑕疵のある本製品を当社ルに引き渡すために合理的に必要な手配を行うものとし、瑕疵のある本製品またはパーツが要請に応じて返送されなかった場合、当社は、料金をお客様に請求する権限を有するものとします。
3.当社は、下記事項について、本条に定めた保証に基づく責任を負いません。
(1)通常の損耗、故意により生じた損傷、または外的要因により生じた損傷・故障・不具合もしくは誤作動の結果生じた瑕疵(当該事由には、事故、乱用、不正使用、電力供給に関する問題、過失、異常な作動 状況、当社から(口頭もしくは書面で)出された指示の不遵守、当社の承諾なしに行われた本製品もしくは本ソフトウェアの誤用もしくは改ざん、修正、調整もしくは修理、当社の承諾なしに行われた補修、本 製品もしくは本ソフトウェアに関する指示を遵守せずに行われた使用、保管もしくはインストール、予防 保守に必要な措置の不履行、天災、火災、洪水、戦争、暴力行為またはその他類似の事態も含まれます)。サービスタグもしくはシリアルナンバーが付与されていない製品、またはサービスタグもしくはシリアルナンバーが改ざんされている製品。当社または当社が権限を付与した者以外の者が調整、修理またはサポートを試みた本製品または本ソフトウェア。当社が提供していないパーツおよびコンポーネントの使用に起因して生じた問題。
(2)本製品代価が、支払期日までに全額支払われなかった場合。
(3)当社が製造したものではない本製品、本ソフトウェア、本成果物のパーツ、材料または装置。なお、 これらに関して、お客様は、当社がお客様に提供可能な範囲で、製造者または供給者から当社に提供された保証のみを受けることができます。
(4)当社が書面による通知をもって明示的に保証を行うことを排除した、あらゆる種類の瑕疵、損傷または磨耗、ならびに お客様が、本条第2項または第4項に基づいて通知を行った後に、本製品または本ソフトウェアの使用を継続した場合。
(5)当社は、本製品、本成果物または本サービスが、当社が提供していない特定の機器構成で機能すること、およびその機器構成または結果について当社と協議済みであっても、特定の結果をもたらすように機能することは保証しません。
(6)お客様が本ソフトウェアに関して、該当する仕様書に記載される機能についてエラー又は瑕疵を発見した場合、そのエラーまたは瑕疵の例を文書化して当社に提出するものとします。なお、当社は、本ソフトウェアに軽微なエラーが生じないことについては、何ら保証しません。本項に定める保証に関する当社の唯一の責任、およびお客様の唯一の救済手段は、当社ブランドの本ソフトウェアが、重要な点において、該当する仕様書に記載されたとおりに機能するように、当該本ソフトウェアの不具合を修正することとなります。
(7)当社、または第三者製品の製造者もしくはその権限を付与された代理人以外の者が、そのハードウェアもしくはソフトウェアに対してサービスを提供し、またはこれを調整した場合(例:保守サービスおよび修理サービスを提供した場合など)、その第三者製品の製造者の保証またはサービス契約の条件が、無効になることがあります。当社は、第三者の保証についても、当社のサービスが第三者の保証に与え得る影響についても、何ら責任を負いません。

第10条 免責
1.当社の責任総額は、当該責任の原因となる個別契約の対価の総額を上限とします。
2.当社は、損害の可能性について自らが通知を受けていた場合でも、本製品または本サービスの購入、使用または性能に関連して生じた下記事項について、責任を負いません。
(1)特別損害、間接損害、付随的損害もしくは派生的損害または損失。
(2)取引上の損失、機会損失、利益の損失、逸失利益または収益の損失。
(3)お客様のシステムまたはネットワークの使用機会の損失。
(4)信用、評判または契約の損失。
(5)データまたはソフトウェアの損失、破損または損傷。
(6)事業の中断による損失。
(7)汚染に関連して生じた損失。
(8)弊社製品と判断できない場合。
(9)ハードウェア自身の消耗に起因する故障または損傷。
(10)火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(11)お買い上げ後の輸送、移動時の落下などお取扱が不適当なため生じた故障または損傷。
(12)ご使用時の不備あるいは接続している他の機器によって生じた故障または損傷。
(13)取扱説明書の記載内容に反するお取扱によって生じた故障または損傷。
(14)弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
(15)その他交換を認めがたい行為が発見された場合。
(16)製品を運用した結果が及ぼす他への影響については一切の責任を負い兼ねます。
(17)一部の特注製品は、納品時にお客様の機密情報を製品に焼き付けているため、納品後において故障または損傷以外での返品または交換には応じ兼ねます。
2.第三者製品のデータまたはプログラムの復元について当社は、一切の責任を負わないものとし、お客様は、第三者製品の提供に関連する損害賠償または賠償責任について、第三者プロバイダーのみに対してこれを請求するものとします。本契約、または本契約に基づいて提供された本製品、本成果物もしくは本サービスに関連して訴訟上の請求が生じた場合、一切の当該請求に対して当社が負う責任の総額は、当該請求の原因となった特定の本製品の販売価格、また、本成果物および本サービスについて、本契約に基づき該当する過去12ヵ月間に当社が受領した総額を超えないものとします。
3.お客様は、お客様自身、またはお客様の従業員、代理人もしくは下請業者の過失行為、不作為または故意の不正行為により生じたか、または本契約に基づくお客様の契約義務の違反により生じた、生命、身体または財産の損害に対し、当社に補償し、事実上当社に一切の損害を与えないものとします。
4.当社が発行する販売関連資料、見積書、価格表、注文請書、請求書その他の文書または情報に印刷 上、事務上、その他表記上の誤りまたは記述漏れがある場合、当社は、法が認める範囲において、何ら責任を負うことなく修正することができるものとします。
5.危険度の高い活動お客様は、本製品、本ソフトウェア、本成果物および本サービスが、危険防止機能を要する危険な環境での使用(核施設の操作、航空機の航行もしくは通信システム、航空管制、兵器システム、生命維持装置、その他本製品、本ソフトウェア、本成果物または本サービスに不具合が生じた場合に、直接的に死亡、人身傷害または重大な物的損害を引き起こす可能性のある状況下での利用が含まれますが、これらに限定されません)(以下、総称して「危険度の高い活動」といいます)を目的としたものではなく、そのような使用のために設計されているものではないことを了解します。当社は、危険度の高い活動への適合性に関するいかなる明示または黙示の保証も、すべて明示的に排除します。

第11条 反社会的勢力の排除
お客様は、次の各号の事項を確約することに同意します。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して 「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力でないこと。
(3)本販売条件にもとづき販売される製品の納品またはサービスの提供が終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
(4)当社に対する脅迫的又は威圧的な言動又は暴力を用いる行為。
(5)偽計又は威力を用いて飛当社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。

第12条 機密保持
1.お客様及び当社は、相手方当事者から受領したすべての本機密情報を、自己の機密 情報を通常保護するのと同等の注意を払い、かつ、合理的な程度の注意を払って取り扱わなければなりません。また、相手方の書面による事前の承諾なく、第三者に開示しないものとします。
2.次に掲げる情報は、本機密情報に該当しません。
(1)一方当事者が相手方当事者から受領する前に知っていた情報、または、受領する前にすでに公知となっている情報。
(2)機密保持の義務を負わずに受領当事者が第三者より正当に受領した情報。
(3)裁判所や政府機関から開示を要求された情報で、かつ、受領当事者が開示する10日前までに書面による通知を開示当事者に行った情報。
3.本機密義務が開示された日から3年間継続するものとします。

第13条 補償
1.当社は、本契約に基づいて当社が作成または製造し引き渡した本製品、本成果物または本サービスが、日本国において有効な第三者の本知的財産権を侵害し、またはこれを不正に使用しているという当該第三者による請求または法的措置(以下、「知的財産権に関する請求」といいます)についてお客様を防御し、お客様に損害を与えないものとします。また、当該本製品、本成果物の使用をお客様が継続するための権利、または本サービスの履行を当社が継続できる権利を取得し、権利侵害とならないように当該本製品、本成果物、または本サービスを修正し、当該本製品、本成果物、または本サービスを、これに相当するもので権利侵害となっていないものと交換し、または権利侵害を申し立てられている未履行の本サービスの代金のうち、既に支払われた金額を返金し、または権利侵害を申し立てられている本製品、本成果物また は本ソフトウェアの代金について、合理的に減価償却もしくは比例分配した金額を返金するものとします。
2.お客様は、お客様自身が用意した技術またはデータに関して、適切なライセンス、本知的財産権、その他の許可、規制当局からの証明書または承認をお客様が取得しなかったこと、本製品、本成 果物、本ソフトウェアまたは本サービスの一部としてインストールまたは統合するようにお客様から指示または要請された、ソフトウェアその他のコンポーネントに関するもの、本契約書に記載された当社の財産的権利に対するお客様の違反、輸出許可の存在に関する不実表示、または適用される輸出関連法令または規則にお客様が違反し、または当該違反が申し立てられていることにより、当社に対してなされた申立てのうち、いずれかの事由に起因して、訴訟上の請求または訴訟が当該第三者により提起された場合、これについて当社を防御し、当社に損害を与えないものとします。

第14条 契約の解除
1.本契約に関して重大な違反を犯した場合において、書面による催告後30日以内に当該違反が是正されなかったとき、または事業を停止し、もしくはその恐れがあるとき、または支払不能となったとき、本製品に関して直ちに本契約を解除することができるものとします。
2.当社は、次のいずれかの事態が生じた場合、前項の期間内に書面で通知することにより、本契約を解除することができるものとします。
(1)お客様が、本契約に従って当社に支払うべきことが明らかであり、紛争の対象となっていない金額を支払わなかったとき。
(2)お客様が輸出規制関連法に違反したとき、またはお客様がそのような違反を犯しているものと当社が合理的に考えるとき。
(3)お客様が、本契約に定められた本知的財産権に関する義務、保証および補償に違反したとき。
3.お客様に、下記事由のいずれかが生じた場合、お客様は当社に対して負担する一切の債務につき期限 の利益を失い、直ちに債務残高全額を当社に弁済するものとします。
(1)財産の差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立を受け、又は滞納処分を受けたとき。
(2) 支払不能、支払停止、破産、民事再生又は会社更生の申立があったとき。
(3) 営業の廃止、もしくは変更、または解散の決議をしたとき。
(4) 自己振出又は裏書した手形、または小切手の決済ができなかったとき、または、手形交換所の取引停止処分を受けた時。
(5) 支払能力に支障が生じたと認められる客観的事態が生じたとき。
4.本契約が期間満了、解除又は解約等により終了した場合においても、その時に現存する個別契約につ いては、なお本契約の各条項は効力を有するものとします。

第15条 データ・プライバシー
1.各当事者は、プライバシーおよび本契約に基づいて自らが取得し、または自らに開示されたお客様の個人情報の保護に関して、適用されるすべての法律に基づく自らの義務を遵守することに同意します。 
2.お客様による個人情報の収集、使用、開示、保管(および取り扱いも含まれます)に関して、適用されるすべての法律を本契約の締結時まで自らが遵守しており、本契約の締結後も引き続きこれを遵守することを当社に保証します。
3.当社は、本契約に基づいて当社に開示されたお客様の個人情報の取り扱いに関して、適用されるすべての法律を自らが遵守することをお客様に保証します。
4.当社は、当社の作為または不作為に起因してお客様から訴訟上の請求を受けた場合でも、当該作為または不作為がお客様の指示に当社が従ったことにより生じた範囲については、当該訴訟上の請求に対し責任を負いません。「個人情報」とは、特定可能な個人に関する情報をいいます。

第16条 一般条項
1.本契約に基づく通知は、書面で行わなければならないものとし、当社が発行する請求書に記載された 住所で、相手方当事者に引き渡された時点で、発効するものとします。
2.いずれの当事者も、相手方当事者の書面による事前同意なしに、本契約を譲渡することはできません。
3.本契約は、両当事者間の完全な合意となるものであり、各当事者は、本契約を締結する際に、本契約 書に明記されていない陳述、表明または保証(過失によりなされたものか、または善意でなされたものかを問いません)に自らが依拠していないこと、かつ、当該声明、表明または保証に関していかなる権利も 救済も有していないことを了解します。
4.本契約書の変更、および本契約に基づき発行された注文書の変更はすべて、両当事者が書面で合意し ない限り、効力を生じるものではなく、拘束力も有しないものとします。本契約の一部の条項が無効また は行使不能と判示された場合は、法律を遵守するために必要な範囲でその条項を削除または修正するものとし、本契約の残りの条項は、有効に存続するものとします。 5.いずれかの当事者が本契約の違反に関する権利を放棄したこと、本契約に基づく権利の行使に遅滞が 生じたこと、または本契約に基づく権利を行使しなかったことは、その後に生じた本契約の違反に関する権利を放棄したことにはなりません。
6.本契約は、日本法に従って解釈されるものとし、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

2020年5月9日 是定
2022年6月2日 改訂